相談者様は相手方の配偶者と不倫関係にあり,当事務所に依頼前に慰謝料として300万円を支払っていました。
そして,合意書において配偶者との接触禁止条項が設けられ,同条項に違反すると違反の都度違約金として50万円を支払うという内容になっていました。
しかし,相談者様は接触禁止条項に違反してしまい,結果として3500万円の違約金を請求されたため,当事務所に相談に来られました。
依頼を受けた弁護士としては過去の裁判例等をもとに粘り強く交渉をした結果,150万円まで違約金の減額に成功しました。
解決までの期間は依頼から2月程度でした。
接触禁止条項違反は相手方をさらに傷つけるものであり決してしてはいけないものかと思いますが,罪を憎んで人を憎まずというのが当事務所のスタンスでありますので,
一人で悩まず当事務所までお問合せください。