「合意書にサインしないと勤務先に連絡する」「合意書にサインしないと自室から出ていかない」等と脅迫・強要的な事情があり,合意書の内容に納得していないにもかかわらずサインをした場合,合意書の内容とおりの慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。
1 合意書にサインする前に弁護士に相談をする
全く回答になっていないことを承知でいいますが,合意書にサインをした時点で不利な状況からのスタート,それを覆していくことに多大なエネルギーがかかることは否定できません。
2 それでも合意書にサインをした場合はどうするか
- (1) 弁護士に一刻も早く相談してください。合意書締結日から近い日に合意書の内容に異議を唱える方が合意書の効力を争える可能性が出てきます。合意書の内容を一部でも履行してしまうと,その合意書の内容に納得していたものとして中々合意書の効力を争うことが厳しくなります。
- (2) どのように覆していくか
よく使う法的構成が強迫(民法96条1項),心裡留保(民法95条),公序良俗違反(民法90条)を理由とした合意書の無効の主張になります。
合意書作成前に相手方からどのような具体的圧力を受けたか(細かく述べていく必要があります),どこで合意書を作成したか(他人に助けを求めにくい場所か),合意書作成の場に誰がいたか(相手側に複数人いて自身は一人か),合意書の内容自体に不自然な点はないか(清算条項がない,支払期日の定めがない,著しく高額な違約金額)といった事情を述べて,合意書の効力を争う形になります。
上記の点に関する証拠があれば猶更戦いやすいです。
実際どうなっているかというと,具体的な事実・根拠を示して合理的な主張を展開していけば,合意書記載の金額より相応に減額した形で再和解できるケースを当職は経験しています。 - (3) 最終手段は自己破産
自身に特に守るべき資産(代表的なのが自宅不動産とかローン有の自動車)もなく,自身に他に負債があれば,自己破産も選択肢の一つです。
よほど悪質な事情がなければ,不倫の慰謝料は自己破産によって免責されるものでありますから,不倫の慰謝料の減額を考えるよりも破産を選択してしまった方が話の早いケースもあります。
実際に自己破産をしなくとも,自己破産の選択肢を交渉手段として合意書の金額からの相応の減額が協議で実現したケースも当職の経験上あります。
住宅ローンのある住宅を抱えている場合は個人再生の選択肢もあります。
自己破産・個人再生についても当事務所は多数取り扱っていますので,
こちらのページ(個人再生・債務整理・自己破産の無料法律相談 弁護士法人仙台駅前法律事務所)をご覧にいただければと思います。