慰謝料請求の流れ
1 弁護士に依頼した場合に実現できるメリット・目標

- 1 弁護士が交渉して可能な限り多額の慰謝料の獲得を目指します。
- 2 配偶者と離婚を希望されない方で不倫の再度防止を希望される方は接触禁止条項の獲得を目指し、再発防止に努めます。
- 3 交渉段階限りですが当事務所については着手金無料でありますので、万が一相手方から回収できなくても弁護士費用倒れの心配はないです。
また、万が一回収できた慰謝料金額が弁護士に発生する報酬金を下回った場合には費用倒れ防止制度が発動し、回収できた金額の慰謝料額の範囲内でしか弁護士費用はいただきませんので、やはり経済的な損はありません。
2 目標達成までのフローチャート
- 1 相談予約・・所要時間5分から10分以内を目指します
弁護士が相談予約も担当し、法的又は事実上の回収可能性があるのか(わざわざ当事務所までご足労いただくべきなのか)を判断し、全くないと判断した場合はご足労いただくことが申し訳ありませんので問い合わせ・予約段階で明確に説明させていただきます。この観点から、弁護士が以下の質問をさせていただきます。
- 不倫・不貞相手への慰謝料請求の希望かの確認
- 相談者のお名前と生年月日と簡単な住所
解説)弁護士は利益相反といって当方から見た依頼者と相手方を 同時に相談・受任することが禁止されています。プライバシーを気にされることは理解できますが、弁護士は守秘義務を負っているので安心してください。また、利益相反規程クリアのために必要な情報なのでご理解ください。
- 配偶者と相手の間に肉体関係はありましたか?
解説)単純に言いますと肉体関係があった場合に慰謝料請求が可能となります。肉体関係がなかった場合、慰謝料は認められないか極めて低額な金額となります。
- 肉体関係を示す証拠として、探偵報告書・配偶者の自白・交際相手の自白・メールやLINEはありますか?
解説)証拠があれば当然に有利ですが、当弁護士は証拠がなくても慰謝料を獲得できた経験がありますので諦めないでください。
- 不貞相手は配偶者が結婚していることを知っていたのか、知っててもおかしくない状況だと思いますか。
解説)慰謝料請求をなす場合は不貞相手が配偶者が結婚している人であるとの認識等が要件として必要になります。
- 今後離婚する予定はありますか。
解説)離婚の有無で慰謝料額の増減があります。
- 現在別居していますか。別居している場合はいつからですか。
解説)別居の有無や時期で慰謝料額の増減があります。
- 配偶者の不倫・不貞相手の氏名、職業、電話番号、住所の確認
解説)アで述べた利益相反、相手方の資力の観点から事実上回収できそうかという確認の趣旨で質問させていただきます。
- ご希望の相談日時の確認
解説)ご相談者様としては弁護士がどのような人間なのか実際に会って話をされたい・確認したい方が多いと思います。また、弁護士としてもご相談者様の表情を説明の都度確認できた方が適切にアドバイスできると思っています。そのため、当事務所は電話での法律相談は実施していません。
- 2 来所面談・・所要時間30分から60分を目指します
- 何か証拠と考えられるものを何でもいいのでお持ちであれば持参をお願いします。証拠がなければ持参なしで結構です。
- 弁護士が具体的な事情を聴取したうえで慰謝料額の見込み等の具体的見通しとご依頼となった場合の弁護士費用を具体的に説明します。法律面談は無料ですので安心してください。
- 依頼をされる場合は契約書にサインをしていただくことになります。なお、当弁護士は依頼を強制するようなことは絶対にしませんので、この点もご安心ください。他方、弁護士に依頼をする意思が少しでもある方については印鑑を持参していただくと便利です。
- 3 着手金振込確認後に交渉開始・・3月以内の解決を目指します
- 獲得目標
(ア)弁護士が交渉して可能な限り多くの慰謝料を獲得する。
(イ)不倫相手に配偶者と二度と会わないように約束させたい方対象ですが、不倫相手と配偶者との間に接触禁止条項を設ける。 - 当弁護士が今まで解決してきた慰謝料請求案件で裁判をせずに交渉による解決に要した期間は1月から3月程度です。
- 交渉段階においては当事務所では着手金をいただきませんので、弁護士費用倒れの心配はありません。
- 慰謝料請求を考えている方につき守っていただきたい点があります。
- 4 交渉で解決できなかった場合は裁判
- 当弁護士の経験上ほとんどの案件が裁判によらない交渉で解決していますが、交渉不調で終わる場合も実際にはあり、この場合は裁判による解決も視野に入れなければなりません。裁判の弁護士費用については証拠・回収可能性といった状況を踏まえてご相談させていただきます。
- 裁判については半年以上の時間を要するという認識です。
3 解決実績
(1) 妻が3名の男性と不倫をしていた。不倫が原因で離婚をしたが、不倫相手3名に各々慰謝料請求をしたい。
全員交渉での解決であり、3名合わせての解決所要期間は3月。
※ 当事務所の場合、3人に慰謝料請求しても交渉段階ではすべて無料です。
(2) 離婚をする予定はないが、不倫相手に謝罪と今後配偶者と会わないように約束させたい。
また、80万円の慰謝料も獲得。交渉での解決で、所要時間は1月。
(3) 離婚をしたいが、不倫をした妻と同じ職場の上司である不倫相手に各々に慰謝料請求をしたい。
また、妻との離婚も無事に成立した。
4 弁護士費用
1.法律相談料
無料(来所相談のみ)
2.弁護士に依頼する際に発生する着手金
交渉段階について無料
※ 裁判移行の場合は別途協議となります。
※ 訴訟移行する場合、収入印紙代と切手代がかかります。
300万円程度の慰謝料請求訴訟を提起した場合には3万円程度の実費がかかると考えてください。3.事件解決後に発生する報酬(相手方から慰謝料回収の場合のみ発生)
22万円+回収できた金額の17.6%(税込)
※ 費用倒れ防止制度の導入
回収できた慰謝料額が弁護士費用を下回る場合、弁護士費用は回収できた慰謝料額限度でしかいただきません。この意味でも、依頼していただいても依頼者様に経済的な損は発生しません。
他士業と弁護士との違い
行政書士や司法書士等様々な業種・機関が不倫慰謝料・離婚問題に取り組んでいます。
しかし、法的権利に関わる相談は基本的に弁護士のみが行うことができる業務です。司法書士も一部対応可能ですが、司法書士については140万円以内の案件しか法律上扱えませんし、離婚問題の処理を相談者様に代理して取り扱うことはできません。行政書士についてはそもそも相手方と交渉したり裁判をしたりすることが法律上できません。
なので、不倫慰謝料や離婚について抜本的な解決をご希望の方は弁護士に相談されることを強くお勧めします。
なお、インターネット検索をすると、法律事務所と法務事務所とヒットする場合がありますが、法律事務所は弁護士しか名乗ることができない事務所名なので「法律事務所」に相談をした方がいいと思います。
不倫慰謝料請求における証拠
1.写真
⑴ 有効性は?- 浮気相手との旅行写真
不貞の事実が推認されると思われます。
しかし、写真の鮮明度によっては人物の同一性が争われる可能性もありますし、写真中に場所を特定できるものが写っているかも重要です。 - ホテル等で同室に宿泊し一夜を共にしたことが分かる写真・映像
性交渉の存在を相当程度に推認させるものかと思います。
もっとも、配偶者が不貞相手の自宅(又はその逆)に出入りしている場面を撮影した写真自体では知人として短時間の滞在しかしていない可能性もありうるとして不貞の立証として不十分と判断される可能性もあります。 - スマートフォンやデジタルカメラで撮影したデジタル画像の場合、
加工が可能であることから証拠力の観点から撮影の日時が入っていたり、写真に連続性が認められる方が証明力が高くなります。
- 浮気相手との旅行写真
2.録音テープ
不貞配偶者が自白している場合、その発言を録音することも有効です。その際はできる限り、相手に断って録音することが望ましいです。
3.妻の妊娠・堕胎を証する中絶証明書や中絶同意書
全く性交渉がなかった夫婦において妻が出産・妊娠をした場合は強く不貞の存在を推認させます。また、妊娠させる行為自体が大幅な慰謝料増額事由となります。
妻が保管している場合もありますが、破棄した場合には産婦人科から入手する必要がありますが、産婦人科名の特定が必要であること、裁判外では病院が記録開示に応じない可能性があります(裁判では文書送付嘱託という手続を利用して取得可能な場合もあります)。4.ホテル等の宿泊施設でのクレジットカードの利用明細書
ホテル・旅館の宿泊施設の領収書・クレジットカードの明細書は内容次第で2人で同宿した事実が推認され、不貞の事実が推認されるといえます。もっとも、不貞配偶者が所持していた領収書の場合、同宿していた相手が誰なのかという点が問題になります。
領収書類は不貞配偶者のカバンや財布から見つかることが多いでしょう。利用明細書については郵送されてくることが多いと思います。5.ラインやメール
配偶者と不貞相手との直接のやりとりは当然に重要ですが、配偶者等が友人・知人に宛てたメールにも証拠価値のあるやりとりがある可能性があります。メールの内容としては「昨日のホテルまた行きたい」「気持ちよかった」等の肉体関係を示すような内容のメールが証拠価値のあるものになります。
ただ、メールだけでは決定的な証拠になりませんので、宿泊したホテルのレシート・領収書等、不倫相手からの手紙やプレゼント、不貞行為の記録がある日記と合わせると不貞の証明が可能になりえます。
慰謝料請求をするにあたってやってはいけないこと
不貞相手に対して怒りを覚えることは当然ですが、怒りにまかせて違法・犯罪行為を相手に対してなすことは逆効果というか全く意味がありません。
具体的には、相手の家や職場に怒鳴り込みにいく・電話をかける行為や相手に退職を強要するような行為です。言動次第では脅迫・恐喝・威力業務妨害・名誉棄損罪に該当する可能性がありますし、民事的にも不法行為として損害賠償請求をされる可能性がありますし、不貞行為を理由とする慰謝料額の減額要素にもなります。また、相手方も人間ですし感情的になり、短期解決が困難になる可能性があります。お気持ちは分かりますが、不貞相手を退職等させる法的手段はありません。
合法的に慰謝料請求をし、配偶者と離婚する意思がないのであれば今後不貞相手に配偶者と会わないとさせる接触禁止条項を設けていくべきでしょう。