交際トラブル

既婚者なのに独身と偽って交際されて
慰謝料請求されている方

既婚者なのに独身と偽って交際されて慰謝料請求されている方へ

それなりにある相談類型として、既婚者であるにもかかわらず独身と偽って遊びで婚活サイト等に登録して未婚の女性と知り合って性的関係をもったがそれがバレて交際相手から多額の慰謝料請求をされている・妻や勤務先にバラすと脅迫されているようなものがあります。

まず、既婚者であるにもかかわらず独身と偽って未婚の女性と性的関係を持つことは貞操権の侵害となり、あなたは相応の慰謝料を相手に支払う必要はあります。真剣にあなたと交際した女性に対して責任を負うことは当たり前です。

仙台の弁護士による不倫・不貞・慰謝料のご相談 – 弁護士法人仙台駅前法律事務所 既婚者なのに独身と偽って交際されて慰謝料請求されている方

しかし、だからといって上記を理由に執拗な脅迫を受けたり、不当に高額な慰謝料を支払う必要性はありません。ただ、あなたが穏便に解決をしたいと望んでも、交際相手やその親等から「こちらが被害者なのに」「誠意がない」などと言って責め立ててくるので、話にならないこともあるでしょう。そのようなときには、弁護士が介入して相手の不当な主張については排斥し、相手の不当な慰謝料請求を排除します。

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弁護士が全面的に前に出て相手方やその親等からの壁になりますので、精神的な不安・相手方からのプレッシャーからも解放されやすいかと思います。お悩みのときは一度弁護士までご相談ください。

貞操権侵害を理由とする慰謝料請求についてはこちら

解決実績

相談者は既婚者であるにもかかわらず独身と偽って婚活サイトに登録して女性と知り合った。女性は30代半ばと出産の点から真剣に結婚相手を探していた。相談者と女性は交際をし1年程性的関係を持つが、既婚者とバレてしまい、怒った交際相手から500万円の慰謝料請求をされてしまう。

上記状況で当事務所に相談者は依頼をされ、当事務所は相手女性との交渉の代理をするが、過去の裁判例との比較より妥当な慰謝料額を真摯に説明し、80万円を支払う・第三者に事件のことを口外しないという内容での示談が成立し解決となった。

弁護士費用

  • 1.相談料

    5,000円 (依頼の場合は着手金に充当)

  • 2.着手金

    275,000円 (訴訟までの費用・実費を含む)

  • 3.報酬

    減額できた金額の11%(税込)