相手に強要されて慰謝料を支払う旨の合意書を作成してしまった場合

「合意書にサインしないと勤務先に連絡する」「合意書にサインしないと自室から出ていかない」等と脅迫・強要的な事情があり,合意書の内容に納得していないにもかかわらずサインをした場合,合意書の内容とおりの慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。

1 合意書にサインする前に弁護士に相談をする

全く回答になっていないことを承知でいいますが,合意書にサインをした時点で不利な状況からのスタート,それを覆していくことに多大なエネルギーがかかることは否定できません。

2 それでも合意書にサインをした場合はどうするか

  1. (1) 弁護士に一刻も早く相談してください。合意書締結日から近い日に合意書の内容に異議を唱える方が合意書の効力を争える可能性が出てきます。合意書の内容を一部でも履行してしまうと,その合意書の内容に納得していたものとして中々合意書の効力を争うことが厳しくなります。
  2. (2) どのように覆していくか
    よく使う法的構成が強迫(民法96条1項),心裡留保(民法95条),公序良俗違反(民法90条)を理由とした合意書の無効の主張になります。
    合意書作成前に相手方からどのような具体的圧力を受けたか(細かく述べていく必要があります),どこで合意書を作成したか(他人に助けを求めにくい場所か),合意書作成の場に誰がいたか(相手側に複数人いて自身は一人か),合意書の内容自体に不自然な点はないか(清算条項がない,支払期日の定めがない,著しく高額な違約金額)といった事情を述べて,合意書の効力を争う形になります。
    上記の点に関する証拠があれば猶更戦いやすいです。
    実際どうなっているかというと,具体的な事実・根拠を示して合理的な主張を展開していけば,合意書記載の金額より相応に減額した形で再和解できるケースを当職は経験しています。
  3. (3) 最終手段は自己破産
    自身に特に守るべき資産(代表的なのが自宅不動産とかローン有の自動車)もなく,自身に他に負債があれば,自己破産も選択肢の一つです。
    よほど悪質な事情がなければ,不倫の慰謝料は自己破産によって免責されるものでありますから,不倫の慰謝料の減額を考えるよりも破産を選択してしまった方が話の早いケースもあります。
    実際に自己破産をしなくとも,自己破産の選択肢を交渉手段として合意書の金額からの相応の減額が協議で実現したケースも当職の経験上あります。
    住宅ローンのある住宅を抱えている場合は個人再生の選択肢もあります。
    自己破産・個人再生についても当事務所は多数取り扱っていますので,
    こちらのページ(個人再生・債務整理・自己破産の無料法律相談 弁護士法人仙台駅前法律事務所)をご覧にいただければと思います。

不倫の開始前に慰謝料請求者の婚姻関係が破綻していたという主張

相手の配偶者と不貞行為をしていたのは事実であるが,不貞関係の開始時点で既に慰謝料請求者らの婚姻関係は破綻していた,又は破綻していたと聞いていたから,自身は責任を負わないという反論が考えられます。

この反論は現実として成り立つものかを考える必要があります。

1 不貞開始前に婚姻関係が破綻していたか

  1. (1) 最高裁判例でも,不貞関係の開始時点で既に慰謝料請求者の婚姻関係が破綻している場合には慰謝料支払義務は負わないという考えになっています。
    問題は,どのような事情があれば,慰謝料請求者の婚姻関係が破綻していたといえるかになります。
  2. (2) まず,慰謝料請求者が配偶者と同居を継続している場合は,家庭内別居やDV等の事情があったとしても,その夫婦の婚姻関係が破綻していたということは難しいかと思います。
  3. (3) では,慰謝料請求者が配偶者と別居をした後に不貞関係になったのであれば必ず慰謝料支払義務は免れるのでしょうか。
    別居開始直後に不貞関係を開始していたのであれば,その夫婦の婚姻関係が既に破綻していたとは中々評価されず,慰謝料支払義務を免れるのはなかなか厳しいかと思います。では,どれくらいの別居期間があれば破綻していたという話になりますが,一般的には3年間別居が継続していれば破綻していたと評価されやすいかと思います。ただ,この3年という数字は絶対的なものではなく,相手の婚姻期間の長さと比べて別居期間がどうかという形で婚姻関係の破綻と評価できるかが決まってくるかと思います。例えば,婚姻期間が1年であれば,半年の別居でも婚姻関係は既に破綻していたと評価される可能性があるかと思います。他方,婚姻期間が25年であれば,別居期間3年でも裁判官によっては婚姻関係の破綻は生じていないと評価される可能性があります。
    後は相手夫婦の別居の経緯・事情とかも重要になります。不貞以外の要因,例えば,DV等の事情により相手夫婦が別居したというような事情があれば,別居期間の長さと合わせて婚姻関係が既に破綻していたといえる可能性があります。
  4. (4) このように,不貞開始前に婚姻関係が破綻していたから慰謝料支払義務はないという主張の成立は現実的には中々難しい面があります。
    他方,DV等の不貞以外の要因があったり,短期でも別居期間が不貞開始前にあれば,元々相手夫婦の婚姻関係は悪化していたとして,慰謝料の減額要素となることは裁判でも多々ある印象です。

2 不倫関係になる前に相手夫婦の婚姻関係が破綻していると信頼していた場合

  1. (1) 不貞行為をするにあたって不貞配偶者から「夫婦関係は既に終わっている」「離婚の話が進んでいる」等の言葉を信頼して実際に関係を持ったから,故意・過失がないとして自身は責任を負わないという主張も多々あります。
    相手夫婦の婚姻関係の破綻を信頼していれば,慰謝料支払義務から免れるのでしょうか。
  2. (2) 結論からいうと,特に不貞配偶者の言葉を信頼していただけでは責任を免れることはないです。金額の減額自体も特に裁判では難しい印象があります。
    実際に相手夫婦の婚姻関係が破綻していると誤信してもやむをえないような事情,例えば,不貞配偶者が単身赴任していたために相手夫婦の別居という外形があり,かつ,配偶者との関係が悪く別居しているという不貞配偶者の言動があり,かつ,単身赴任先の室内でも夫婦での生活の実態がないというような場合に,慰謝料の減額要素となる可能性が出てきます。

不倫慰謝料減額 交渉の流れ③-不貞の事実を否定する場合

不貞の事実がないと反論したとしても、相手方が納得しないことも多く、その場合には裁判に移行してくる可能性があります。 裁判では、当然のことながら合理的な弁解をしてく必要があります。ただし、上述したとおり、とりあえず、否認しておくという態度で臨むことはお勧めしません。 不貞の事実があるのであれば、謝罪の態度を示さなければ、慰謝料額の増額事由にもなります。
また、不貞の事実を認めたとしても、相手方の要求内容が過大であり、相手方との示談条件と折り合いが付かない場合にも、相手方に残されている手段は裁判ということになりますので、裁判に移行してくることもあります。 過大な責任を回避するためにも、裁判上において、適切な反論をしていく必要があります。
ただし、反論する内容についても注意点があります。 相手方の配偶者から「夫婦関係が悪化している。」「既に夫婦関係が破綻していると聞かされていた。」と反論する方がいますが、これは、誘い文句としての常套句であるため、裁判所でも取り上げてくれる主張ではなく、使い方を間違えると、さらに相手方の態度を硬化させてしまうことに注意が必要です。
効果的な反論をしていくためにも、法的な専門家である弁護士にご依頼することをお勧めします。

不倫を理由に慰謝料請求されてどうしたらいいかわからない場合は一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。

不倫慰謝料減額 交渉の流れ② -相手方の要求内容(慰謝料額など)と折り合いを付けることができるかどうか

不貞の事実を認める場合には、相手方が要求してくる示談条件と折り合いを付けることができるかどうかが問題となってきます。
まずは、相手方が何の要求をしてきているのかをしっかりと理解する必要があります。謝罪の要求、慰謝料の額が主な内容になってくることになりますが、請求されている慰謝料の額がとんでもない金額であるケースも少なくありません。
また、被害感情の大きさから、ご自身に対して過剰に制裁を加えたいと言ってくる相手方もいます。暴行を受けた方も多く見てきました。 こちらの一方的な条件だけを提示することは、火に油を注ぐようなものです。 相手方にとって、加害者と考えられているご自身で交渉することは、相手方の感情を逆なですることも多く、示談条件をエスカレートさせることにもなりかねません。 相手方が、一般的な慰謝料の相場を大きく超える金額である場合や過剰な制裁を求めてくる場合には、法律の制度を説明し、適切な落としどころを理解してもらう交渉が必要となってきます。
何よりも、被害感情を全面的に受け止めることの心理的負担はかなりものです。
弁護士がご自身の交渉を代替するだけでも精神的な負担が軽減されることになります。

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不倫慰謝料減額 交渉の流れ① -不貞の事実を認めるか否か,相手方の主張は事実か

相手方からの慰謝料請求は突然訪れます。毎日毎日、執拗に電話がかかり、罵倒され、「会社にバラす。」「親にバラす。」と言われるなど、相手方の剣幕に圧倒されて、高額な慰謝料の支払いを認める合意書にサインをしてしまったという相談を受けることが多くあります。事実でないことも認めてしまう例もあります。
相手方が主張している不貞の事実がない場合には、その旨の弁解を合理的に主張していく必要があります。ただし、注意点もあります。 請求側としては、今後、請求を断念するか、裁判に移行するかの選択に迫られます。 ご自身が不貞の事実を認めない場合には、相手方は、その反論に納得しないことも多いでしょう。相手方にとって、不貞の事実を証明できるという自信を持っているのであれば、裁判に移行してくる可能性も十分にあります。
しかし、相手方も何の根拠もなく慰謝料を請求してくることはありませんので、請求内容が事実であれば、その事実を認め、真摯に謝罪し、裁判外の交渉において示談条件に折り合いをつけていくという方向で進めていくことが無難です。
証拠があるかどうかが不明であると考え、とりあえず、否認しておけば良いという態度で臨む方もいますが、その後の交渉において、後出しで証拠を突きつけられることも多々あります。 このような態度では、相手方の態度を硬化させ、裁判外の交渉での折り合いを付けることが難しくなりますし、慰謝料額の増額事由にもなることも理解しておく必要があります。

不倫を理由に慰謝料請求されてどうしたらいいかわからない場合は一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。

(解決事例)婚約破棄を理由に高額な慰謝料請求をされたところ,大幅な減額に成功した事例

相談者は婚約破棄を理由に元交際相手から350万円の慰謝料請求の裁判を起こされていました。相談者は仕事の関係で裁判に出廷することが困難であったために弁護士に裁判対応を依頼しました。

依頼後,そもそも本件では婚約が成立していないから慰謝料請求は認められない旨徹底的に主張をしました。
その結果,裁判所から80万円の和解案がでて,相談者も裁判所に行く暇がなかったことから相談者の意思を尊重して80万円の和解で終結しました。

当事務所では,不貞行為を理由とする慰謝料案件だけでなく,婚約破棄の慰謝料案件も対応可能です。
婚約破棄の案件については婚約が成立しているのか,婚約破棄に正当な理由があるのかを慎重に検討する必要があります。
また,裁判を起こされても,弁護士に依頼をしたうえで和解で終結することができれば相談者様は裁判所に行かなくてすみます。

婚約破棄案件についても不貞・不倫慰謝料減額案件と同様の料金体系です。

すなわち,着手金27万円で,この金額には消費税・裁判対応の費用・交通費・日当等の実費がすべて含まれており,27万円以外に別料金を弁護士に支払う必要はありません。また,減額保証制度が適用され,着手金相当額である27万円を超えて慰謝料の減額ができなかった場合にはいただいた着手金は全額返金します。なので,弁護士に依頼をしても経済的に損はありませんので,当事務所を選択していただければと思います。

対応可能地域は宮城県・山形県・福島県・岩手県となります。

<解決事例>不貞慰謝料減額

平成30年3月1日をもって独立開業をしました。以降,様々な法律問題を解決すべく尽力をしますので,以降,よろしくお願いします。開業から2週間弱ですが既に問い合わせや依頼をいただいており,大変有難く思うとともに気を引き締めて業務を遂行していきたいと思います。

 

最近解決した<不貞慰謝料を300万円から70万円に減額>した事例を紹介したいと思います。

配偶者のいる女性と長期出張中に不貞関係に陥った男性からの相談でした。相手の男性は関西のある地域に居住しており,関西まで来て謝罪に来てそのうえで慰謝料300万円を支払うように言われ,要求に応じなければ勤務先に不貞の事実をバラすと脅されていました。このような状況で相談に来られ,依頼されました。不貞の事実は認めていたので減額をして一定額を払って解決するという方針で決まりました。

緊急性のある案件かと思いましたので,依頼後即日に今後の窓口は私になり正当な理由なく勤務先に連絡することは違法であり,仮にこのような行為をした場合は法的措置をとると伝えて電話で交渉を開始しました。しかし,弁護士である私が関西まで来て謝罪に来いと言われる等交渉は難航しました。それでも,謝罪は裁判をしても強制できないこと,裁判をした場合にどのような顛末になるのかを過去の裁判例等から具体的根拠を示して粘り強く交渉をした結果,60日程度時間を要しましたが,慰謝料額を300万円から70万円に減額・今後依頼者に連絡や接触をしないという内容の示談が成立しました。