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裁判離婚について

夫婦が離婚する場合、最も多い例は、夫婦が離婚することに合意をして、「離婚届」を役所に提出する「協議離婚」です。
夫婦で話し合っても離婚及びその他の事項について合意ができないという場合には、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立てることが必要になります。これを「調停前置主義」といいます。
もっとも、調停は家庭裁判所で行われるとはいえ、基本的には話し合いで解決する場面ですから、離婚すること自体や離婚の条件に関して、当事者間で話し合いがつかず、合意に至らないないケースも存在します。 このような場合には、調停は不成立となりますので、調停手続で離婚することはできないということになります。
調停が不成立になったとしても、なお当事者同士の話し合いにより「協議離婚」をする余地はあります。 しかし、調停不成立という状況まで至っているということは事者間によほど激しい対立があるということですから、これ以上、話し合いで解決することは通常困難です。
そこで、このような場合に離婚を求めるには、家庭裁判所に離婚訴訟(離婚の訴え)を提起して、離婚を命じる判決を下してもらうということになります。 離婚を命じる判決では、離婚それ自体に対する判断のほか、未成年の子が存在する場合にはその親権の帰属についても判断されます。 また、離婚の訴えに附帯して、慰謝料や年金分割などの請求もできますので、それらの請求をしている場合にはそれらに関する判断もされます。 このように、裁判離婚が必要になるケースは、離婚や離婚の条件について夫婦間に激しい対立があり、互いの話し合いでは到底解決出来ない場合に限定されるといってよいでしょう。

なお,離婚訴訟を提起しても、必ずしも裁判離婚にならないことがあります。それは、離婚訴訟の過程において、「裁判上の和解」が成立することがあるからです(人事訴訟法37条1項)。
訴訟を起こした当初はまったく譲歩する気持ちがなくても、訴訟は時間がかかりますので、手続が進んでいく過程の中で、お互いの気持ちが変わってくることがあります。
このような場合、裁判所による説得なども加わって、裁判上の和解をすることがあります。 訴訟提起後に裁判上の和解で離婚が成立した場合には、裁判離婚ではなく「和解離婚」になります。 和解離婚の場合、裁判上の和解をした日に離婚が成立します。
ただ、調停離婚や裁判離婚の場合と同様、離婚したことを戸籍に反映させるため、和解期日後に裁判所から送られてくる「和解調書」と「離婚届」を役所に提出する必要があります。

最後に,裁判離婚をする場合には注意すべき点があります。
それは、裁判離婚をすると、戸籍に「…離婚の裁判確定…」という記載がなされることです。 戸籍は、自分以外の人が目にする機会があります。再婚する際などに、再婚相手に見られることもあるでしょう。そのような場合に、「前の結婚の際に裁判までして離婚した人だ」と意地悪く思う人がいないとも限りません。もっとも、そのようなことを気にしない人も多いと思います。ただ、このようなことが気になるという人は、出来れば協議離婚、それが無理でも調停で離婚を解決しておいた方がよいかもしれません。

離婚調停について

調停離婚とは、家庭裁判所での夫婦関係調整調停(離婚調停)を利用して、夫婦が離婚について話し合い、離婚する方法です。
日本における離婚の事例は、夫婦が離婚することに合意したうえで、離婚届けを役所に提出することによって離婚が成立するという「協議離婚」の方法が最も多いですが、一方が離婚に同意しない場合や、慰謝料や財産分与などの点で激しく対立する場合には、互いに話し合っても解決が見込めないことがあります。 また、相手方配偶者と連絡をとることができなかったり、相手方配偶者からDVを受けているなどして、実際上または事実上、当事者同士の話し合いをすることができないケースもあります。 このような場合には、協議離婚によることは難しく、離婚をするためには、別の手段を用いる必要があります。ここで、別の「手段」は「裁判を起こすこと」ということを思い浮かべるかもしれません。 しかし、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。裁判を起こすとしても、その前に調停を経なければならないのです(家事事件手続法257条1項)。
このように、協議離婚をすることができない場合は、次のステップとして「調停離婚」を利用することになります。 調停離婚をする場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所において、離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てをすることになります。

 

離婚調停では、裁判所の調停委員を介して夫婦が話し合いをすることになります。調停委員は、通常男性1名、女性1名の合計2名です。 そして、話し合いは、調停委員を介して交互に行われることになりますので、基本的には、相手方配偶者と直接顔を合わせることはありません。
当事者の待合室も「申立人」と「相手方」とで別れております。また、DV事案のように相手方配偶者と顔を合わせることが不可能である場合には、当事者同士が廊下などで顔を合わせることがないよう待合室を別棟にする等、裁判所が色々と配慮をしてくれます。 このようにして、お互いが顔を合わせることがないので、相手方配偶者の前では自分の意見を言うことができない人でも、きちんと自分の希望や意思を調停委員を介して伝えることができるのです。
また、離婚やその条件に関して、調停委員から提案があったり、一方への説得があったりします。そのため、当事者だけの話し合いでは感情的になってしまう夫婦であっても、離婚調停を利用すれば、離婚のための諸条件について合意できる可能性が高まります。 そして、離婚調停が成立したら、家庭裁判所で「調停調書」が作成されます。調停調書というのは、申立人と相手方が離婚をすることや、合意した諸条件が記載された書面のことです。 調停調書に「申立人と相手方は、本日、調停離婚する。」とあれば、調停が成立したその日に、法律上、離婚が成立したことになります。「離婚届」を役所に提出することによって成立する協議離婚とはこの点が異なります。

 

調停が成立したら、後日、家庭裁判所から調停調書が送られてきます。先ほど説明したように、調停が成立した日に離婚は成立しているのですが、調停調書が作成されただけでは、あなたの戸籍は変わりません。離婚したことを戸籍に反映させるためには、別途、役所に「離婚届」を提出する必要があります。
この離婚届は、離婚を成立させるためのものではないので、「報告的届出」といわれたりします。 この場合の離婚届は、元夫婦のどちらか一方が提出すればよく、原則として、離婚調停を申し立てた側が提出することになります。 もっとも、調停調書に「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する。」とあれば、相手方が提出することになります。
具体的には、調停調書が送付されてきた後、この調書と離婚届を市町村役場に提出します。 この際の離婚届は、一方の署名押印のみで足ります。他方の署名押印は必要ありません。 つまり、一方だけで「離婚届」を作成すればよいのです。 結婚の際に氏(名字)を変更した側は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(もっとも、この点については離婚後3か月以内に届け出ることによって離婚の際の「氏」を維持することができます。)。
そのため、氏を変更した側は、離婚により婚姻時の戸籍から除かれるため、以前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決めなければなりません。
この点については、「離婚届」にどちらを選択するかの記載欄があります。 このようなことを決めなければならないので、実際上、氏を変更した側が離婚届を提出しに行くことが多いと思われます。
そして、日本では結婚を機に氏を変更する側は妻であることが大部分ですので、離婚届を提出するのは、元妻が多いということになります。
また、離婚調停の調停調書は、調停成立後10日以内に役所に届出をしなければならないという決まりがあります。
これより遅くなると、過料などの制裁を受ける可能性もあるので、離婚調停が成立した後は早めに届出をするように注意しましょう。

離婚協議書の作成のポイント

夫婦が調停手続や裁判を介さずに自分たちで話し合って離婚する際、「離婚協議書」を作成することが多いです。 離婚協議書を作成しておくと、双方が合意した離婚条件が明確になり、かつ、その内容が書面に残りますので、離婚後に「内容が違う」「言った、言わない」などのトラブル発生を回避することができます。 そこで、今回は、離婚協議書作成のポイントについて解説します。

まずは、合意した離婚条件を漏れなく記載することが重要です。特定の離婚条件について合意したにもかかわらず、それを書面に残しておかなければ、結局は後で「内容が違う」「言った、言わない」などのトラブルを避けることができないからです。 離婚の際に合意すべき条件としては、未成年の子どもがいる場合の親権者、子どもの養育費、別居親と子どもとの面会交流権、どちらかの配偶者に有責性があった場合の慰謝料、財産分与、さらには年金分割もあります。 これらの事項を離婚協議書に漏れなく記載することによって、後々のトラブルを避けることが可能になります。

以下では、具体的な項目別のポイントについて解説します。

1 親権者

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を決めないと離婚をすることができません(民法819条1項)。
親権者となった者は、通常、子どもと一緒に住んで子どもを監護養育し、子どもの財産を管理することになります。

2 養育費

未成年の子どもがいる場合、養育費の支払いとその金額も決める必要があります。
養育費は、月々の分割払いにすることが普通であり、一括払いは原則として認められません。
月々の支払金額については、裁判所で採用されている基準もありますが、当事者が自由に定めることも可能です。

3 面会交流

未成年の子どもと親権者にならなかった方の親との間の面会交流についても定める必要があります。 面会交流の条件・方法について定めておかないと、離婚後、親権者とならなかった方の親と子どもが全く会えなくなってしまうという事態も発生しかねません。
片方の親に会えなくなってしまうのは、子どもにとっても不利益になりますので、きちんと話し合って決めておきましょう。

4 慰謝料

離婚する際、慰謝料が問題になることもあります。 慰謝料は常に発生するわけではありません。あくまで、離婚原因が一方の不法行為によるものである場合に発生します。 その典型例が、夫婦の一方が不貞していた場合です。 このような場合、離婚協議書に慰謝料の金額と支払方法を記載します。

5 財産分与

離婚協議書を作成する際には、財産分与についても記載する必要があります。 婚姻後にお互いが協力して築いた財産は、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。 夫婦はお互いに財産分与を求める権利がありますので、財産分与の対象財産をどのように分けるかを決めておくべきです。財産分与の分け方は、それぞれ2分の1ずつ分けるのが一般的です。もっとも、これと異なる割合を定めることも可能です。 財産分与についても、金額や清算方法などを具体的に記載することが離婚協議書作成のポイントになります。

6 金銭支払方法の明記

離婚協議書を作成する際には、上記の通り、金銭の支払いが問題になることが多いです。 例えば、養育費、慰謝料、財産分与などがそれに当たります。 金銭支払いが問題となる場合には、必ず具体的な支払い方法を決めておきましょう。 支払金額と支払方法(毎月の分割払いになるのか一括払いになるのか、またその期限等)、入金方法(銀行振込なのか、手数料は誰が負担するのか等)もきちんと合意して離婚協議書に記載します。 銀行振込を利用するのであれば、振込先口座も記載しておきましょう。

離婚届の不受理申出

離婚届の不受理申出とは、いったいどのような制度なのでしょうか。これは、あなたが役所(市町村役場)に離婚届不受理申出をしていたとき、役所は、その離婚届を持ってきた者が、「あなた」であると確認できない場合にその離婚届を受理することができないという制度です。つまり、離婚届不受理申出をしておけば、相手方配偶者やその親族などの他人が離婚届を提出しようとしても、役所は受理しません。

この方法をとれば、あたなが知らない間に虚偽の離婚届が提出されることを防ぐことができます。そして、いったん離婚届が受理されてしまうと、後から離婚の効力を争うのは非常に面倒ですので、勝手に離婚届を提出される恐れがある場合などには、早めに離婚届の不受理申出をしておくべきです。

では、具体的に、離婚届の不受理申出はどのような方法で行うことができるのでしょうか。
離婚届の不受理申出をしたい場合には、役所(市町村役場)に行きます。通常は離婚届などを受け付けている戸籍係のところに行くことになります。そして、担当者に対し、離婚届の不受理申出(不受理願い)をしたいと説明します。そうすれば、用紙(離婚届不受理申出書)を手渡されるので、必要事項を記入して提出しましょう。このとき、身分証明書や印鑑なども必要になるので、持参するようにしましょう。

離婚届の不受理申出ができれば、その後、あなた以外の者が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所はそれを受理しません。

相手が離婚したくてもあなたが離婚したくない場合や、親権者についての争いがある場合などには、あなた以外の者(相手方配偶者やその家族など)が勝手に離婚届を提出しないように対処する必要があります。
そのためには、離婚届の不受理申出をします。離婚届の不受理申出は、役所(市町村役場)に行って離婚届不受理申出書に必要事項を記載して提出することによって行います。

不倫をした配偶者が離婚をしたいと言ってきた場合

浮気が発覚し、それを問い詰めたら相手に「他に好きな人ができた。離婚してほしい」と言われた。 これからの生活はどうしたらいいのか、子どもの養育費はどうするのか、何より、今までの自分は何だったのかと、いろんな思いや不安がめぐってくるでしょう。 そもそも、浮気をしたのはあっちなのに、一方的に離婚したいなんて身勝手が認められるのかそう考える人もいると思います。
婚姻関係の破たんに専ら又は主として責任ある配偶者のことを「有責配偶者」といいます。 浮気や不貞行為が婚姻関係の破たんを導いたものであれば、この浮気や不貞行為をした配偶者が「有責配偶者」となります。 ここで重要なのは、判例上,有責配偶者から離婚請求することは原則として非常に困難(8年から10年の別居)が必要等)ということです。 つまり、離婚をするのか、しないのかの決定権は、あなたにあります。
以下、離婚をするか否かの選択を迫られた際のポイントを紹介します。

① 有責配偶者から離婚を切り出された場合、離婚をするかしないかの決定権はあなたにあります。 したがって、有責配偶者が「早く離婚してほしい」など言ってきたとしても、焦って離婚をする必要はありません。 不貞行為が原因で、別居に至った場合であっても、その期間の生活費を婚姻費用として請求することもできます。 離婚はしたくないけど、不貞をした二人(有責配偶者とその相手方)にはちゃんと責任を取ってもらいたいという場合には、不貞行為に対して慰謝料を請求することもできます。 離婚をするとなると、決めなければいけないことがたくさんありますし、今後の生活の不安も大きいと思います。 焦らず、じっくりと考えて判断しましょう。どうしたらいいか分からなければ,一度弁護士に相談をしてもいいかと思います。

② 自分は離婚したくないのに、不貞行為をした有責配偶者から「早くしろ」「お前と別れるのなんて簡単だ」など威圧をされて離婚届にサインをしてしまったということも少なくありません。 そのような場合は、すぐに市(区)役所へ行って「離婚届不受理申出書」を提出してください。 これを提出することで、記入済みの離婚届でも市(区)役所で受理することができなくなります。 もちろん、脅されて離婚届にサインしてしまった場合、裁判で離婚が無効であったことを主張して、婚姻関係が継続していることを認定してもらうこともできます。 ただ、裁判となると手間も時間かかります。

離婚についてどうしたらいいのか分からないのであれば,一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせてください。

 

不倫慰謝料算定のポイント

慰謝料の金額に決まりはなく、同時者が合意すればいくらでも構わないのですが、なかなかお互いの思った通りの金額にはならないかと思います。 不貞行為の慰謝料の相場は50万円~300万円と言われていますが、これでは、金額の幅が広くて自分の場合どれくらいになるのか、想像がつかないと思います。 以下,考慮すべきポイントを何点か記載します。

① 婚姻期間が長い方が慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。

② 1回きりの不貞行為よりも、継続して複数回の行為があったのかによって、行為を受ける苦痛が大きいと判断されますので、慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。 同様に、浮気や不倫  の期間が長くなればなるほど、苦痛は大きくなると判断されますので、慰謝料は高くなります。

③ 浮気が発覚する前から夫婦関係が冷え切っていた場合には、慰謝料の金額は低くなります。 また、すでに別居をしているなど、浮気が発覚する前から夫婦関係が破たんしていたと評価される状況の場合、慰謝料は請求できませんので、注意が必要です。

④ 不貞が発覚した後も不貞行為を続けた場合や、「あなたとは離婚して、私と結婚をする予定だ」など、夫婦関係を積極的に破たんさせるつもりであるような言動がある場合、慰謝料の金額がさらに上乗せとなる可能性もあります。

不倫を理由に慰謝料請求をしたいがどうしたらいいかわからない方は一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。

不倫慰謝料請求が認められるためには裁判が必要か

パートナーの浮気が発覚してショック…ずっと支えてきた夫、一緒に歩んでくれてた妻を奪った相手が許せない!裏切ったパートナーにもちゃんと制裁を与えたい! そう考える一方で、離婚や慰謝料を請求するために裁判になったら親や同僚は何ていうだろう…。近所の人たちからはどんな目で見られるのだろう…という気持ちがあって、相手の言うままに離婚届にサインし、言い値の慰謝料で終わりにした方がいいのではないだろうか、または、相手に不満やストレスを与えていた自分にも落ち度があるから、これ以上話を大きくするのはやめようと考えられている方はいらっしゃるかと思います。医者ならば「手術しましょう」が決まり文句のイメージがあるように、弁護士は「裁判しましょう」が決まり文句でるように受け取っている方もいるかと思います。

しかし、弁護士も裁判を行わずに解決することができることがあるというか,そっちの方が多い印象です。
医者には、投薬やリハビリのように手術をせずに治療する方法はたくさんあります。 同じように弁護士にも、裁判をせずに解決する方法はあるのです。
たとえば、あなたに代わって相手方と交渉を行うことができます。 これは、文書でのやり取りや電話や面談などの口頭でのやり取りなどを行い、離婚をするかどうか、慰謝料や財産分与の金額、離婚後の子供との面会などを交渉し、取りまとめを行います。 交渉の場に弁護士が出てくるというだけでも、相手には威嚇効果があり、当人同士ではうまくまとまらなかった話がまとまるというケースも多々あります。
また、内容証明郵便を送り、主張をする方法では、普段見慣れない文書が相手に届くのですから、こちらも効果があります。
そうして交渉を重ね、それでもまとまらない場合に、調停に移ります。
なお,離婚の場合は、いきなり裁判を起こすことができません。 まずは調停を行い、それでもまとまらなければ、審判、判決(裁判)へと段階を経ていきます。 裁判に至るまで、これだけのステップを踏まなければならないのです。

最後にここが重要ですが,あなたが裁判を避けたいと思う以上に相手も裁判を避けたいのです。 なにせ離婚や慰謝料を請求される側ですから、自分が今そんな状態にあるなんて、周囲の人には絶対に知られたくないでしょう。
交渉がまとまらず裁判に発展することになったら、困るのはむしろ相手の方かもしれません。 裁判を避けるために自分でどうにかしようと抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。 こちらは請求に応じてもらえなければ裁判も辞さない、という姿勢を相手に見せることで、こちらの要求に応じてもらえやすくもなります。

不倫を理由に慰謝料請求をしたいがどうしたらいいかわからない方は一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。

 

配偶者の不倫・浮気が発覚したときにするべきこと

まずは、配偶者の不倫に対する怒りやショックな気持ちを吐き出し、冷静さを取り戻すことがとても重要です。 その際の方法は、誰かに話を聞いてもらうのも良いですし、紙に書きだすのも良いでしょう。 今感じていることを素直に表現し、自分の気持ちを受け止めてあげましょう。

次に,自分はどうするべきなのか、気持ちの上ではどうしたいと思っているのかを見つめ、ぼんやりと方向性を考える程度で十分です。 周囲の人に意見を聞くのももちろん良いですが、周囲の意見に流されるだけではいけません。 また、浮気をされる方にも原因があるという人もいます。 パートナーに問い詰めれば「お前が○○だからこうなったんだ!」と開き直る人もいるでしょう。
しかし、不貞行為を犯したのは、相手の方です。 それについて、あなたに非はありません。
色々な意見を聞いたとしても、最終的に決めるのは自分だということを忘れないでください。

そして,パートナーがもう2度と浮気はしない・相手とはきっぱり別れると約束し、それを信じることができそうであれば、許してあげることもできます。 離婚して、慰謝料を請求することもできます。 また離婚はしないが、慰謝料のみを請求するということもできます。 パートナーの浮気相手にも、慰謝料を請求することもできます。 しかし、そのどれを行うとしても、精神的に大きな負担がかかることは避けられません。弁護士などの専門家が依頼を受けたとしても、できることは手続きや交渉の代理だけです。 もちろん、じっくりとお話を伺い、どうしたいかという気持ちに寄り添って進めていきますが、あなたの心の負担まで解消することはできません。
これらのストレスと戦う決心をつけなければならないのです。

慰謝料請求をすると決めた場合,しようか迷っている場合でも行動を起こす前に証拠収集はしておきましょう。ここが一番重要です。証拠については一部になりますが,https://sendai-furinisharyou.jp/isharyouを参照してください。

最後に,行動を起こすかどうか決断をしてください。

不倫・不貞行為をした配偶者とその相手方はどのような責任を負うか

不貞行為とは、簡単にいえば,結婚している人が配偶者と別の異性と男女関係(性的関係)を持つことです。
不貞行為は,法定の離婚原因になっています(民法770条1項1号)。
不貞行為が法定の離婚原因となっていることは,夫婦には貞操義務(配偶者以外の者と性的関係をもたない義務)があるということを意味します。
相手方配偶者が不貞行為をして貞操義務に違反した場合、不貞をされた方の配偶者は,このことを離婚原因として主張できるほか,相手方配偶者に対して慰謝料請求をすることができます。
そして,慰謝料請求をする場合、他方配偶者だけではなく、不貞相手に対しても,貞操権を侵害したことなどを理由として,同じように慰謝料請求をすることができます。
つまり,例えば、夫がある女性と不倫した場合には、夫と相手方女性の2名に対して慰謝料を請求することができます。夫と相手方女性は,この慰謝料請求について連帯責任を負うことになります。

では,具体的にはどのような請求ができるのでしょうか。
以下では、具体的な事例で見てみましょう。
例えば,夫の不貞行為による慰謝料が300万円である場合、夫と相手方女性は,この慰謝料300万円について連帯責任を負うことになります。
この場合、妻は,夫に対して300万円を請求することもできますし、相手方女性に対して300万円を請求することもできます。
また,夫から200万円、女性から100万円ずつ支払ってもらってもかまいませんし、夫と女性のそれぞれから150万円ずつ受け取ってもかまいません。
つまり、300万円の範囲であれば、どの債務者からどれだけ支払を受けても良いことになります。
例えば、相手方女性が「私の方が責任が少ないから100万円しか払わない」と言っても、そのような主張は通らないということになります。
妻は、夫と相手方女性のどちらかからでも、ともかく300万円に満つるまで、支払を受けることができることになります。

もっとも、請求者(一方配偶者)は、他方配偶者と不貞相手に対して二重に慰謝料を受け取ることはできないということに注意が必要です。
例えば先の例で、妻が,夫と相手方女性に対して,300万円の慰謝料請求をするとします。
この場合、夫と相手方女性が不真正連帯債務の関係になるので、妻の当初の請求としては、夫に300万円、相手方女性にも300万円の支払を請求することになります。
これは一見すると、合計で600万円の請求をしているようにも見えます。
また,夫からも相手方女性からも300万円ずつ受け取ることができそうにも思われます。
しかし、これは認められません。
夫と女性はあくまで「慰謝料300万円(不法行為に基づく損害賠償債務)」という1つの債務を負っているのであり、それぞれが300万円ずつの債務を負っているわけではありません。
したがって、妻は、夫か相手方女性のどちらかから300万円に満つるまで支払いを受けると、その時点でそれ以上の請求はできないことになります。
あくまで回収できる金額は300万円の範囲内ということになります。
このように、不真正連帯債務は,各債務者から債務額(上記例でいえば300万円)を超えて二重に支払いを受けられるということではないことに注意する必要があります。

不倫を理由に慰謝料請求をしたいがどうしたらいいかわからない方は一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。

不倫慰謝料減額 交渉の流れ③-不貞の事実を否定する場合

不貞の事実がないと反論したとしても、相手方が納得しないことも多く、その場合には裁判に移行してくる可能性があります。 裁判では、当然のことながら合理的な弁解をしてく必要があります。ただし、上述したとおり、とりあえず、否認しておくという態度で臨むことはお勧めしません。 不貞の事実があるのであれば、謝罪の態度を示さなければ、慰謝料額の増額事由にもなります。
また、不貞の事実を認めたとしても、相手方の要求内容が過大であり、相手方との示談条件と折り合いが付かない場合にも、相手方に残されている手段は裁判ということになりますので、裁判に移行してくることもあります。 過大な責任を回避するためにも、裁判上において、適切な反論をしていく必要があります。
ただし、反論する内容についても注意点があります。 相手方の配偶者から「夫婦関係が悪化している。」「既に夫婦関係が破綻していると聞かされていた。」と反論する方がいますが、これは、誘い文句としての常套句であるため、裁判所でも取り上げてくれる主張ではなく、使い方を間違えると、さらに相手方の態度を硬化させてしまうことに注意が必要です。
効果的な反論をしていくためにも、法的な専門家である弁護士にご依頼することをお勧めします。

不倫を理由に慰謝料請求されてどうしたらいいかわからない場合は一度仙台駅前法律事務所まで問い合わせをしてみてください。